1969-07-15 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第25号
その面が非常に強いということも御承知のとおりでございますが、一面、従来ございました官吏懲戒令なり官吏分限令なりというものを取り入れている面もございます。で、戦前の官吏、いまで言います国家公務員につきまして定年制がなかったということも一つの事実でございます。
その面が非常に強いということも御承知のとおりでございますが、一面、従来ございました官吏懲戒令なり官吏分限令なりというものを取り入れている面もございます。で、戦前の官吏、いまで言います国家公務員につきまして定年制がなかったということも一つの事実でございます。
○政府委員(斎藤昇君) 更に詳細に取調べてお答えをいたしたいと存じまするが、私の記憶におきましては、警部補以下はこれは府県の吏員と国の吏員と中間のような立場にありましたせいであろうと思いまするが、巡査懲戒令という特別の法令に基いてやつておつたのでありますけれでも、その内容は一般官吏懲戒令と変つたものではなかつたと記憶いたしております。なお詳細取調べまして、お答え申上げたいと思います。
また具体的な問題として考えてみましても、今大臣からも御指摘がありました、たとえば身分保障というような点から考えてみましても、現在懲戒制度、あるいは分限の制度等が都道府県の職員につきましては、旧来の官吏懲戒令、あるいは官吏分限令の規定によつて行われておりますが、これはいわば事前審査の制度でありまして、免職を命じます場合には分限委員会、あるいは現在では都道府県職員委員会などの審査を経てやることになつております
官吏に関する従前の規定と申しますのは、只今御指摘になりました官吏分限令であるとか、官吏懲戒令というような勅令でございます。これは文部省だけの見解ではございませんので、一般の地方公務員についてはすべて地方自治法附則第五條によつて、その規定が適用されることになります。でありますから、公立学校の先生を免職する場合においては、官吏分限令の規定を適用するということは何ら違法ではないのであります。
そこでこの中でどうですか、官吏服務紀律とか官吏懲戒令というものがあるのですが、そういうようなものを発動する必要がなかつたのですか。これでは処分したのじやない。注意は処分じやないと思います。
処分説明書としまして、「昭和二十二年初頭より組合專従者となるまでの間に於て正規の許可なく屡々任地を離れ職務を放棄して義務に違背し、且職務を怠るなど教員としてふさわしくない行為があつたので官吏懲戒令第二條第一号に該当するものと認定したものである。」
即ち公認会計士法の前身である経理士法においてやはり懲戒された者であるとか、或いは國家公務員法で以て公務員としての免職の懲戒処分を受けた者は、從前の官吏懲戒令によつて免官の処分を受けた者とみなすというのがその趣旨でございます。それから八十四條から八十七條までは、弁護士名簿その他が從前の法務総裁から日本弁護士連合会に引継がれる関係から、必要なことを拾い上げておるのでございます。
裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律第十四條は、旧官吏懲戒令と相俟つて裁判官以外の裁判所職員の分限及び懲戒に關し、規定したものでありますが、國家公務員法の改正及び官吏懲戒令の廃止により、裁判官及び最高裁判所裁判官の秘書官以外の裁判所職員は、一般職として同法が全面的に適用されることとなり、その懲戒手続等を特別に設けて置く必要がなくなりましたので、これを削除することといたしたのであります。
また裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律の改正は、要するに國家公務員法の改正に伴い官吏懲戒令の廃止となり、裁判官及び最高裁判所裁判官の祕書官以外の裁判所職員には、一般職として國家公務員法が全国的に適用されることになり、これら職員の逓減手續を定める右分限法第十四條はその必要がなくなりましたので、これを削除しようとするものであります。
裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律第十四條は、旧官吏懲戒令と相まつて裁判官以外の裁判所職員の分限及び懲戒に関し規定したものでありますが、國家公務員法の改正及び官吏懲戒令の廃止により裁判官及び最高裁判所裁判官の祕書官以外の裁判所職員は、一般職として同法が全面的に適用されることとなり、その懲戒手続等を特別に設けておく必要がなくなりましたので、これを削除することといたしたのであります。
今までは官吏懲戒令というのは、官吏の首を切る場合には、懲戒委員会というものをつくつて、そこで審議して一應首を切つた。ところが今度の人事院規則では、懲戒、首切りは各省の権限でやるのだということで、相手がいかぬということにきまつたら大臣が首を切る。ところが國家公務員法には、それに対する審査の請求をする権利が認められております。
その点につきましてもやはりそういう責任につきましては官吏懲戒令によつてそれぞれ処分をいたしております。 次に從業員の犯罪により國に損害を與えた事項、この点につきましては、はなはだ遺憾なことでありますが、終戰直後から部内において、あるいは通信事業に関連した部外犯罪者というものが相当多数出て来ておることは、われわれとしてもはなはだ申訳ないことであります。
そういう関係で特にこちらの方面にルーズな考えがあつたのではないか、こういう御指摘の点につきましてはごもつともでありきて、われわれといたしましてもこの東京、熊本、長野につきましては、それぞれ官吏懲戒令によりまして処分をいたして来ております。
それから從來懲戒と刑事裁判との原則は、皆さん御承知の通り、その事件が刑事裁判所に係属する間は懲戒手続を進めないということが、從來の官吏懲戒令がとつておる原則でございますし、現行法におきましても、その方針をとつておつたわけでありますが、このたびの改正案におきましては、その懲戒手続と刑事裁判の手続とを、同時に進めることにいたしたわけであります。
然らば死刑になつたらもう復活させる必要がないじやないかというのは、誠に首尾一貫した理論でございますが、併しこれは一時の過ちのためにそういう場合になりましても、その罪といいますか、その過ちがもう償われたと考えます場合におきましては、又これを復活させる途を講じて置くのが、それはやはり法の人情、法の情と申すものではかろうかと、こういう建前から、從來官吏制度にありましても、官吏懲戒令におきましても、やはり懲戒免職
そういう建前におきまして、官吏懲戒令はこれを新らしい附則の第十二條で廃止する手続をとることにいたしました。又懲戒は現在の建前におきますると、それが刑事裁判に係属する間は懲戒を進めることができないことになつているのでありまするが、同時に刑事裁判に係属中と雖も懲戒手続を進めることができると、こういうようにした次第であります。
最後に、從來定められておりました官吏懲戒令、高等試驗令、高等試驗委員及び普通試驗委員会官制、一級官吏銓衡委員会官制、二級事務官吏詮衡委員会官制、その他の勅令及びこれらに基く命令は、この法律施行の日から廃止することにいたしました次第であります。 以上を以ちまして、この改正法律案の要旨を御説明申上げました。
最後に、從來定められて居りました官吏懲戒令、高等試驗令、高等試驗委員及び普通試驗委員会官制、一級官吏銓衡委員会官性、二級事務官銓衡委員会官制、昭和二十年勅令第七十七号等の勅令、並びに高等試驗会員及び普通試驗会員臨時措置法及びこれらに基く命令は、この法律施行の日から廃止することといたしました。 以上をもつて、本改正法律案の趣旨の御説明を終ります。
それからもう一つの部類はこの宴会費等に使われたものでありますが、この宴会費の方におきましても、この宴会費が外部のいろいろな方面といろいろ話し合うという懇談会で、客観的に考えて一應妥当と認められるものと、それから幾分不当であると思われるものと二つあるわけでありますが、その点不当と思われるものにつきましては、その後内部的に官吏懲戒令の処置によりまして、その関係者の処罰をいたしますと共に、その金額も弁償させるというこういう
以上各件の責任者に對しましては、官吏懲戒令以下によりましてそれぞれ處分をいたしました次第でございます。 それから次に書類を作爲して自由支拂の限度を超過して支拂をなしたものとして御指摘を受けました件がございます。
次は百四十八ページの豫算を流用して給與の増加を圖るなど措置當を得ないものにつきましては、只今縷々御説明がございまして、政府の方におかれましては非常に高度の責任を追及されまして、官吏懲戒令を發動されて譴責の處分以下に處せられておるような状態でございます。
從つて重大なる非行があつた場合には、一面において檢察廳法第二十三條の適用を受け、他面において官吏懲戒令の適用を受くるという場合も考えられるのであります。同一の事由が、檢察廳法に發動によつて罷免するかということは、その具體的な事例によつて判斷されることと思うのであります。
又今の裁判官の場合には罷免というように、ときによつていろいろな字句が使つてありますが、その字句によつて意味が違うのか、又先程申しました官吏懲戒令との關係で、この免官と官吏懲戒令の免官との關係はどういうことになつておるか、などをお伺いいたします。